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懲 戒 請 求 書

                              懲戒の請求をする者
                                   〒111-0054
                                   東京都台東区鳥越1-27-8
                                   マストライフ鳥越1003
                                   TEL:080ー3472ー9033
                                   懲戒請求者  伊藤理紗

                              懲戒請求の対象となる弁護士
                                   〒106-0032
                                   東京都港区六本木1-4-5
                                   アークヒルズサウスタワー4階
                                   SAKURA法律事務所
                                   対象弁護士  道下剣志郎
                                      (第一東京弁護士会所属)
令和5年●●月●●日 ←懲戒請求をした年月日

第一東京弁護士会 御中

1 懲戒の趣旨
   第一東京弁護士会所属の道下剣志郎弁護士を懲戒することを求める。

2 懲戒請求事由
① 懲戒請求者(以下、請求者という)は、SAKURA法律事務所(以下、事務所という)において、令和4年9月6日に雇用契約を締結し、令和4年9月21日から令和5年7月31日まで、事務所事務局に勤務した従業員である。
 対象弁護士は、懲戒請求者と雇用契約を締結した、事務所の代表弁護士である。

② (1)弁護士Aによるセクシュアル・ハラスメント等の問題行為及び対象弁護士への申告
 令和4年9月22日、事務所の弁護士Aと請求者が初めて対面した。当時、事務所では、コミュニケーションアプリ「LINE」(以下、LINEという)の各従業員の私用アカウントを、事務所内の連絡ツールへ流用しており、弁護士Aは請求者に対し、平日土日を問わず、LINEを通じ、私用を含めた業務外の連絡を送ってくるようになった。
 当時の弁護士Aは、在宅勤務を中心としており、週1回程度の頻度で事務所へ出勤したが、出勤してくる度、性被害の案件の内容や性的単語を、大声で、女性しかいない事務局へ向けて毎回話し続けていた。ただし、弁護士Aによる性に関する話題は、代表弁護士である対象弁護士が事務所内にいる間は黙され、代わりにサッカー等の世情の話題が提供されていた。
 また、弁護士Aは、複数名いた事務局員に対し業務依頼を行う傍ら、請求者のみを指名し、「●● 伊藤さんには別の業務をお願いします^^ ●●」として、性被害の内容に関して不必要に詳細を記した、長文のLINEによる判例リサーチの依頼を行ったほか、一人で残業を行っていた請求者に対し、口頭で、左記判例リサーチと受任中の性被害事件に関し「女性として」感想を述べるよう1時間近く強要する行為、請求者に対し、LINE及び口頭で請求者を度々カフェへ誘う行為、裁判所への届け物や休憩等の外出から帰所した請求者と偶然同じタイミングで帰所した男性弁護士に対し「なんで!?一緒に行ってたきたの!?」と叫ぶ等の請求者を監視しているかのような行為及び「●●(事業所名)では既婚者同士がお付き合いしても不倫にはならないらしいよ」等の交際の申し込みとも受けとれる発言並びに請求者が求めてもいないコンビニスイーツ等を購入してきては請求者に強制的に手渡す行為を繰り返した。
 なお、弁護士Aは、請求者が席を外している際、周囲に対して請求者を「伊藤ちゃん」呼び、弁護士Aと請求者が親しい関係にあるかのような誤解を招く発言を繰り返していることを、令和4年12月頃、請求者は複数の所員から聞かされた。
 請求者は、令和4年の年末から令和5年の年始にかけ、事務所の弁護士Bに、弁護士Aの行為を相談するとともに、令和5年1月8日(以下、特に記載のない場合はすべて令和5年の日付とする)から9日にかけて、請求者は、対象弁護士に対し、弁護士Aによる受任事件の放置が続き、当該事件の依頼者が思い詰めて自殺未遂が発生、別件では相手方からの更なる不法行為被害が発生する等の事案が複数発生している状況を上申し、同時に弁護士Aによるセクシュアル・ハラスメント被害を報告した。
 加えて、1月10日、弁護士Bから対象弁護士に対し、弁護士Aによる請求者へのセクシュアル・ハラスメント行為及び弁護士Aの事務所における性的な話題等の行為により、労働環境が乱されていることの申告が行われた。

 (2)対象弁護士から弁護士Aに対する処分
 左記(1)の申告を受け、対象弁護士は弁護士Aを事務所会議室に呼び出し、弁護士Aに対して、何らかの指導が行われた。
 然しながら、1月13日、弁護士Aは、対象弁護士及び弁護士Bが不在となった途端に請求者へ近寄り、請求者に対し、これまでになく高圧的な態度で、業務に関して話しかけた。請求者は、弁護士Aの高圧的な態度及びこれまでのセクシュアル・ハラスメント被害の記憶から恐怖を感じ、喉が固まり、数秒間発声が不可能となった。
 左記出来事を受け、請求者は、弁護士Aについて、事務所の経営コンサルタントである小沼敏郎氏(以下、小沼氏という)へ再度相談し、1月15日、請求者は弁護士Aによるセクシュアル・ハラスメント被害の概要を、小沼氏を通じて、事務所の経営陣である対象弁護士、小沼氏、●アシスタントディレクターである三上●●氏(以下、三上氏という)へ上申した。
 なお、対象弁護士からは、小沼氏を通じ、請求者のセクシュアル・ハラスメント被害に関し「なんでもします」と度々発言があったものの、対象弁護士からは、請求者に対し、「(弁護士Aを)きつく指導しました」とする旨の報告をLINEで行うのみで、具体的な指導内容は明らかにされなかった。また、対象弁護士は、請求者から、弁護士Aによって請求者が受けたセクシュアル・ハラスメント被害の詳細を聴取することもなかった。
 1月16日、対象弁護士から弁護士Aに対し、「請求者との直接のコミュニケーションを行わないこと」「請求者への接近を禁止すること」等が伝えられた旨、小沼氏を通じて、請求者へ報告が成された。それにも関わらず、弁護士Aは、対象弁護士及び弁護士Bの不在時に限り、性被害の案件の詳細を周囲の弁護士へ大声で話し、また普段は事務局員を自分の席に呼びつけるにも関わらず、他の事務局へ話しかけるために請求者の近くへ近寄る、請求者の自席近くの複合機の使い方が分からない不利をして請求者の周辺を歩き回る及び請求者が自席に座っているときのみ弁護士Aの自席ではない請求者の近くの他の弁護士の席に居座る等の行為を繰り返した。
 請求者は、対象弁護士及び小沼氏へ都度報告を行い、2月1日、対象弁護士は「所内で問題が起きないようなシステム的な対応も検討する」としながら、その対応は実行されなかった。
 2月8日、事務所員全員が参加するグループLINEにて、弁護士Bから弁護士Aし、セクシュアル・ハラスメント行為に関する追求が行われ、その中で対象弁護士が弁護士Aへ行った指導の内容が明らかになったが、対象弁護士による弁護士Aへの指導の内容は、「周囲への配慮不足」「事務局の業務負担軽減への配慮」を繰り返し注意されたものであり、弁護士Aのセクシュアル・ハラスメント行為に関する適切な指導は行われていないことが明らかになった。
 また、対象弁護士は、弁護士Aを、弁護士のみのグループLINE上において、LINEを通じた法律相談業務「ECAI」(以下、ECAIという)の部長に任命した上で、事務所の全弁護士の指導役とし、3月には、弁護士A及び他弁護士1名の計2名のみを昇給させ、弁護士Aのセクシュアル・ハラスメント行為に対する処分は一切為されなかった。

 (3)対象弁護士から請求者に対するセクシュアル・ハラスメント
 令和4年11月20日、事務局員Aから、事務所経営陣に対し、退職の申し出が為された。
 令和4年11月21日、請求者は、対象弁護士に事務所会議室へ呼び出された上で、対象弁護士から、事務局員Aの退職理由が請求者のパワー・ハラスメントである旨を知らされた。然しながら、事務局員Aが対象弁護士に説明した内容は事実に大きく反していた。請求者は、以前より、終業後に事務局員Aと度々飲みに行き、ときに始発まで「事務所を辞めたい」「対象弁護士と兄が親友だから辞めにくい」「辞める理由がほしい」と事務局員Aが繰り返し話すのを何度も聞いていたため、事務局員Aの退職理由に自身が使われたことに気付き、大きなショックを受けて泣き始めた。長テーブルを挟んで請求者の正面に座っていた対象弁護士は、いつの間にか請求者の横に立ち、泣いて喋れない請求者に対し、「俺は伊藤さんのこと好きだよ。」「好き。」「うん、好き。」等と繰り返し述べながら、請求者の肩から背中にかけてを撫で続けた。
 その後、対象弁護士は、請求者と事務所で顔を合わせると、請求者に対し「かわいい」との発言を繰り返すようになった。請求者が言葉を返そうと試みると、対象弁護士が「かわいい」と被せてくるため、会話が成り立たないことすらあった。
 また、令和4年12月頃、対象弁護士が弁護士Cに対し、「俺、伊藤さんのことが好きなんだよね」と発言した旨を、令和5年4月頃、請求者は弁護士Cより知らされた。

 (4)対象弁護士から請求者に対するパワー・ハラスメント
 ●月●日、事務所弁護士の全体に及ぶ体調の悪化を気にかけた申立人が、対象弁護士、経営陣及び事務局員が参加し、業務連絡や報告等を行っていたグループLINE「コーポレートグループ」において、対象弁護士に対し、事務所弁護士の体調の状況を伝えた。しかし、対象弁護士は、「アサインは代表弁護士の専決事項である」「(請求者が)代表弁護士の専決事項に口を出した」等の発言とともに怒りはじめ、請求者が「専決事項の話はしていません。先生方の体調の話をしています」と何度申し向けても聞き入れなかった。
 ●月●日、事務所会議にて、当該弁護士が、事務所弁護士による食事会を開催する旨を告知した。しかし、事務所会議終了後、複数名の弁護士から請求者に対し、「なぜ事務局がいないのか」「なぜ弁護士だけなのか」「体調が悪いので参加したくないが、代表に言われると断りづらい」等の声が集まった。仕方なく、請求者は、コーポレートグループにて、「~」と発言したところ、一切の説明や断りもなく、対象弁護士によって請求者はコーポレートグループから突如追い出され、業務連絡および報告等を行うことが不可能になった。
 ●月●日、請求者は、弁護士Cの依頼により内容証明のレビュー業務を担当することとなり、レビュー範囲、方法等の教授を受けた。弁護士Cに教わった内容に沿ってレビュー業務を行っていたところ、対象弁護士は、事務所全員が参加するグループLINEにおいて請求者を名指しし、「勝手に●●●」「非弁行為に該当する」等と非難した。
 ●月●日、対象弁護士は、弁護士DにLINE電話をかけ、人のいないところに行くように指示した上で、弁護士Dに対し「伊藤を信用するな」「伊藤とLINE連絡を行うな」等と指示を出した。
 4月●日、事務所の業務連絡ツールが、LINEから企業版LINE「LINE WORKS」(以下、WORKSという)に変更された。
 5月●日、請求者は、対象弁護士によって、WORKSの全てのグループから追い出された。
 5月22日、請求者は、在宅時の勤怠報告に使用していた「●●●●」への入力権限を停止され、勤怠報告が不可能になった。
 5月29日、請求者は、対象弁護士によって、WORKSのアカウントを削除された。
 6月●日、請求者は、MOTフォンの受信ができないように設定を変更され、事務所宛の電話を受信することができなくなった。
 6月●日、請求者は、対象弁護士のGoogleドライブへのアクセス権限を削除され、担当弁護士の業務進行に支障をきたすようになった。
 6月●日、請求者は、事務所のオンライン銀行口座んへのアクセス権限を削除された。
 6月15日、請求者は、対象弁護士および事務所経営コンサルタントである小沼氏によって会議室へ呼び出され、約40分に渡り退職勧奨を受けるとともに、対象弁護士から「仕事をしていない」とする事実と異なる指摘を受けた。以降、請求者は、事務所へ出所しようとするたびに、腹痛、眩暈、頭痛等の心身症状を発するようになり、事務所へ出所しての出勤が困難になった。
 6月25日以降、対象弁護士による、請求者への給与不払いが始まった。








下書きの下書きーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

及び対象弁護士による隠蔽行為及びパワーハラスメント行為
(1)セクシュアル・ハラスメント被害への対応
 令和5年1月10日(以下、特に記載のない場合はすべて令和5年の日付とする)、対象弁護士は、所内弁護士Bにより、弁護士Aにより請求者がセクシュアル・ハラスメント行為の被害を受けていること及び弁護士Aの所内における性的発言等の問題行為により労働環境が乱されていることの申告を受けた。

令和4年度に受けたセクシュアル・ハラスメント行為及び所内における性的言動等に関する問題行為の申告を受けた。本申告を受け、当該弁護士に「大声で怒鳴られた」とする加害弁護士の証言を他の所内弁護士が聞いているが、当該弁護士から申立人に対しては「(加害弁護士を)きつく指導しました」と報告されるのみで、詳細な指導内容が示されたことは一度もなく、また加害弁護士によって申立人が被害を受けたセクシュアル・ハラスメントの内容を、当該弁護士が申立人から聴取することもなかったため、加害弁護士に対する当該弁護士の指導が適切な内容であったかは不明である。
 一方、同時期である1月頃、当該弁護士は、加害弁護士Aを、コミュニケーションアプリ「LINE」を通じた法律相談業務である「ECAI」の部長に任命した上で、所内弁護士全員の指導役とし、3月には加害弁護士及び所内弁護士1名の計2名のみを昇給させるなどしており、上記指導のほかに、セクシュアル・ハラスメント行為に関する加害弁護士の処分は一切行われなかった。

(2)当該弁護士による、申立人に対するパワー・ハラスメントの発生
 ●月●日、所内弁護士の全体に及ぶ体調の悪化を気にかけた申立人が、当該弁護士、経営陣及び事務局が参加し、業務連絡や報告を行っていた「コーポレートグループLINE」にて、当該弁護士に所内弁護士の体調悪化の状況を伝えたところ、当該弁護士は「アサインは代表弁護士の専決事項である」「(申立人が)代表弁護士の専決事項に口を出した」等と怒り始め、申立人が「専決事項の話はしていません。先生方の体調の話をしています」と何度申し向けても聞き入れなかった。
 ●月●日、所内会議にて当該弁護士が「所内弁護士による食事会を開催する」旨を告知した。しかし、所内会議終了後、所内弁護士の複数名から申立人に対し、「なぜ事務局がいないのか」「なぜ弁護士だけなのか」「体調が悪いので参加したくないが、断りづらい」等の声が集まった。仕方なく、申立人は、「コーポレートグループLINE」にて、「~」と発言したところ、一切の説明や断りもなく、申立人は当該弁護士によって同グループLINEから突如追い出され、業務連絡および報告を行うことが不可能になった。
 上記を皮切りに、当該弁護士による、加害弁護士のセクシュアル・ハラスメントの隠蔽及び申立人に対する無視を始めとするパワーハラスメントが開始された。
     
 
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